#14 指定居宅介護支援等の基準第13条(過去問)
皆さんこんにちは。
フィレールケア共育
ケアマネジャー受験対策講師のつむぐです。
本日は、第23回(2020年)問題20について解説していきます。
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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条の具体的取扱方針のうち介護支援専門員に係るものとして正しいものはどれか。3つ選べ。
1.要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けたときは、指定介護予防支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。
2.被保険者証に認定審査会意見の記載があるときは、利用者の理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならない。
3.継続して居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置づける時は、貸与が必要な理由を記載しなくてもよう。
4.居宅サービス計画に地域ケア会議で定めた回数以上の訪問介護を位置づけるときは、それが必要な理由を居宅サービス計画に記載しなければならない。
5.利用者が通所リハビリテーションの利用を希望しているときは、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。
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非常に難しく感じる問題ですが、基礎を理解すれば解ける問題です。
詳しい解説は、こちらの動画から(フィレールケア共育公式YouTube)↓↓↓
近年ケアマネジャーの受験者数も減少傾向にあります。
しかし、国が目指しているのは地域包括ケアシステムの構築。そこにケアマネジャーなくしては構築は難しいでしょう。
今年度の報酬改訂でも、ケアマネジャーを今以上に評価する改訂となりました。
そして、コロナ渦の時代の中で、働き方を見直す方もおり、ケアマネジャーの経験を経て、一人ケアマネとして独立する方も増えています。
自分にあった働き方、自分にあったライフスタイル、ワークライフバランスの見直しを考える方が増えました。
私自身現場経験しかなかった自分が、講座に参加しケアマネジャーの資格を取得することで人生が大きく変わりました。
きっとあの時資格を取得せず、ずっと現場で働いていたら今の自分にはなっていなかったと思います。
目的は人それぞれです。
スキルアップしたいから資格をとりたい。
資格をとって、独立したい。
主婦になって夜勤できないけど、土日休みで日勤でなら働けるからケアマネジャーを目指したい。
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